今日事故にあってしまって、バタバタしていたら病院に行くのを忘れてしまいました。警察にも大丈夫ですと答えてしまいましたが、やっぱり首が痛くなってきました。どんな手続をすればよいでしょうか。
事故直後は精神的なショックの中、警察や保険会社対応に追われて、正しい対応ができないケースが多いかと思います。無理もありません。ほとんどの方が初めての事故対応になるでしょう。
もっとも、実は事故直後の対応がその後に受けられる補償や過失の争いに大きく影響してくるのです。
ぜひ参考にして、できることは今のうちにされてみてください。
ー 目次 ー
事故直後の対応が大事、警察を呼んで事故状況をしっかり説明しよう
(1)警察に連絡することは法令上の義務
事故が発生したら、まず、周囲の安全を確保し、負傷者の救護を行って警察に連絡します。
道路交通法上、負傷者の救護と事故の発生を警察に報告することは運転者等の義務になっています。
道路交通法第72条1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
事故直後によくあるケースが、相手の方から警察に連絡しないでくれと懇願されて、連絡を怠るケースです。
このような場合、相手方が交通違反点数が積み重なっている・無免許・飲酒・自賠責保険の期限切れなどの場合が多いです。
警察に連絡しておかないと、音信不通になるケースが少なくありません。
また、事故証明書の発行もできなくなるなため、自賠責保険への請求も困難になります。
そのため、軽微な事故であっても必ず警察に連絡しましょう。
また、警察が来るまでの間、周囲の安全確保も重要です。高速道路の場合、運転不能になって停止する場合、停止表示器材(いわゆる三角表示板)を設置することが道路交通法上義務付けられています(道路交通法75条の11第1項)。
三角表示板を設置して、2次事故を防ぐようにしましょう。
(2)警察には事故状況を正確に説明しよう
警察が駆けつけると、警察は双方の運転手から事故状況を個別に聴取します。
その日のうちに、実況見分まで行うケースが少なくありません。
実況見分とは、どこの地点で相手の車を発見したのか、どこでブレーキをかけたのか、衝突地点はどこか、といった事故状況について現場で位置などを指示し、説明するものです。警察が聴取に基づいて調書を作成します。
後日、これが重要な証拠となってきます。事故間もない時点で作成されたものであり、記憶が新しい状況で聴取されたものなので参考資料として高い価値を有するためです。
そのため、適当に説明せず、冷静に警察に対して事故状況を説明することが大切です。
事故後によくあるのが、事故当日は身体は大丈夫であったが、後日痛みが出たケースです。
この場合、物損事故として警察は処理されているので、人身事故への切り替えを行うか迷われる方が少なくありません。
人身切り替えを行うと、改めて実況見分を行ったりする手間が増えるためです。
これについては、特別の事情がない限り、人身切り替えをすることをおすすめします。
切り替えの有無によって、次の場面で影響が出てきます。
①実況見分調書の開示
②後遺障害申請時の評価
①については、物損事故の場合、実況見分調書は作成されず「物件事故報告書」という簡易な書面しか作成されません。
しかもこの「物件事故報告書」という書類は、弁護士会や裁判所を通じて開示申請をしないと取得が困難です。
つまり、事故状況の貴重な証拠が後から取得できない問題が生じてきます。
②については、事故証明書に「物件事故」と記載がされることで、負傷が軽く見られるリスクがあるということです。
後遺障害認定のケースで、これが考慮要素になると明示はされていませんが、経験上、厳しく見られる傾向が多いと感じます。
人身切り替えも必要がないほど、事故当初の負傷はたいしたものではなかったのだろう、と軽く見られてしまうということです。
病院に早めに行って、診てもらおう
怪我をされた場合は、病院(整形外科)に行き、治療を受ける必要があります。
このとき大事なのは、負傷した部位を、しっかりと訴えて、診断書に残してもらうということです。
事故のときに負傷したにもかかわらず、最初の診断書で記載されていないと、事故と関係がない傷病だとして、補償が否定されることがあります。
たとえば、首の痛みがひどくてそればかり訴えていたら「頚椎捻挫」と診断され、腰の痛みがあるにもかかわらず「腰椎捻挫」の傷病名が記載されなかったケースです。
この場合、事故から1か月後にようやく「腰椎捻挫」と診断されても、事故との関係性(因果関係)はかなり厳しくなります。持病の腰のヘルニアや、別の機会に負傷したものと争われることになります。
そうすると腰の治療は認められず、後遺障害が残存したとしても、事故と関係がないものとして補償が否定されることになるのです。
また、事故から数日後に、初めて首に痛みが出てきたケースなどでも、痛みが出たらすぐに病院に行って治療を受ける必要があります。事故から通院まで日が空けば空くほど、事故との因果関係の証明が難しくなるからです。
医療機関によっては土日祝日などが休みのケースが多いですが、開院している病院で取り急ぎ、診察を受けて診断をもらうだけでもしておいたほうがよいでしょう。
保険会社に連絡が出来ていない場合、一度自費で治療費負担することになりますが、相手方任意保険会社で治療費の対応をすることの確認が取れれば、自費分は病院から返金してもらえることが多いです。
事故直後に一筆書かせた念書は有効にならないの?
よくあるのが、事故直後に相手方に「修理代を払います」と一筆書かせたり、相手方が全部払いますと認めていたにもかかわらず、保険会社が仲介で入ってこれを覆してくるケースです。
この場合、相手方が当然全額賠償すると期待させているため、あとで揉めることが少なくありません。
しかしながら、事故直後に一筆を書かせたとしても、ほとんどのケースではそれが有効な示談とはなりません。あくまで相当な修理費用を支払うという意思を示したに過ぎないものと評価されます。
そのため、事故直後の「全部払う」といった発言や念書は、残念ながら意味がありません。
それよりも、事故直後にしておいたほうがよいことは、事故直後の事故状況に関する発言をよく確認しておくということです。
「ウインカーをつけ忘れた」、「信号見てなかった」などの過失に関する発言をよく確認し、証拠化しておいたほうがよいでしょう。
人間の記憶は事故から徐々に薄れていき、都合の良いように改変されていくことがあります。
「自分の運転習慣からは、必ずウインカーは付けているから、事故の時もウインカーは必ずつけてたはずだ」となるわけです。
相手の過失を立証するには、相手方がその過失を認めない限りは、主張する側が積極的に証拠でこれを明らかにしなければなりません。
そのため、事故直後の発言を証拠化しておくことは、後々役に立ちます。
ドライブレコーダーを保存しよう
ドライブレコーダーを搭載している車の場合、映像が重要な客観的な証拠となります。
衝撃を感知して自動で保存するタイプもありますが、保存作業をしないと上書きされてしまうものがあります。
実際に弊所のご相談者の方で、一度エンジンを切らないと保存されないタイプであったため、事故後にエンジンを長時間つけたままにしておいたところ、映像が保存されていなかったというケースがありました。
そのため、ドライブレコーダーが上書き消去されてしまわないように、事故直後にきちんと保存しておきましょう。
事故現場に防犯カメラがないか確認しよう
たとえば、スーパーやコンビニエンスストアの駐車場で発生した事故の場合、店舗の防犯カメラに事故の状況が撮影されていることが少なくありません。
この防犯カメラも事故から一定期間が経過すると消えてしまうので、早めにお願いして保存してもらうことが大切です。
開示してもらえるかは店舗次第となります。拒否する店舗もありますし、快く協力してくださる店舗もあります。
事故直後にすみやかに防犯カメラ映像を取得できたために、相手方の車両が不可解な動きを駐車場内でしていたことが判明し、過失交渉で有利に進めることが出来た事例がありました。
車の損傷個所を特定して証拠をとっておこう
事故直後に車両のどの部分が損傷したのかについて、写真などで撮影しておきましょう。
このとき、損傷個所のアップだけを撮影される方がいますが、どの部位を撮影した写真か不明となることが多いため、ナンバーが写った全体の写真や引きの写真なども撮影する必要があります。
車両の損傷した部分は、事故直後であると塗装が剥がれていたりするため、痕跡が残っています。
しばらくすると錆が出てくるため、事故直後の傷か不明になってくるため、可能な限りはやめに記録しておきましょう。
事故現場の写真を撮影して衝突地点を特定しよう
事故現場の衝突地点には、損傷した車両の破片や部品が散らばっていることが少なくありません。
衝突地点というのは事故態様を分析する上で重要なポイントとなります。
そのため、どこの地点に部品が散らばっているかを撮影するだけでも貴重な証拠となります。
また、事故現場にタイヤ痕があれば、それも撮影しておきましょう。
タイヤ痕は車両の軌跡、制動開始時の速度を割り出すための重要な証拠になります。時間の経過とともに徐々に薄くなっていきますので、事故直後にこれを証拠として保存しておく必要があります。
道路状況が許せば、タイヤ痕の長さも計測できるとよいでしょう。
事故直後の対応ポイントとしては、やはり事故直後でしか取得できない証拠があるということです。
病院の診断も、証拠の一つです。あとからその他の手段で証明しようとしても不可能なことが多いです。
弁護士などの専門家にはやめに相談して、どう動くか、指針を知っておいたほうが安心です。
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