交通事故で治療が終わって、保険会社から賠償金の提示の案内が送られてきたけどそのままハンコ押してよいのかな?
保険会社から一方的に提示された示談金額、これが妥当なのか、頭を悩ませている方が多いかと思います。
その提示額、一般的には正当な補償額よりもかなり低いケースが非常に多いのです。
保険会社からの示談金の提示額は、あくまで「保険会社の内部基準」で算定されているので、実際の弁護士や裁判所が使用する基準に比べて、低く見積もられていることが多いのです。
以下、なぜ低い額が提示されているのか、解説していきます。
ー 目次 ー
賠償提示額は、最低限の補償である自賠責保険の基準で算定されていることが多い
保険会社から示談金の賠償提示の内訳で、慰謝料が通院1日あたり4300円で算定されていないでしょうか。
これは自賠責保険の基準で算定している可能性が高いと思われます。
自賠責保険は最低限の補償をする強制保険で、定額で算定しています。通院1日あたり4300円(旧基準では4200円)を基準としています。
しかしながら、裁判所が採用する慰謝料の基準は、これとは異なります。通院日数と通院期間をベースに算定しますが、一般的にはこれよりも金額が高い基準が採用されます。
保険会社としては、被害者に示談金を支払った後、最終的には自賠責保険から回収するため、自賠責基準で示談をすれば限度額を超えない限り回収できるので持ち出しがないのです。そのため、自賠責保険の基準で賠償提示をしてくることが多いのです。
もちろん、既往症や治療状況、過失等によっては争うよりも自賠責保険基準で受領した方が得なケースもあります。このあたり、一般の方での判断は非常に難しいかと思います。
実際に各基準でどれくらい金額の差が出るかというと、通院期間によりますが一般的なむち打ち症のケースであれば、慰謝料だけでも数万円~数十万円、後遺障害等級が認定されているケースでは100万単位で総額が変わってくることが珍しくありません。これに休業損害などの他の損害項目も加われば、さらに金額が変わってきます。
【むち打ち症で事故から3か月の間、30日通院したケース】
(自賠責保険による慰謝料の基準)
4300円×30日×2=25万8000円
(裁判基準による慰謝料の目安)
赤い本別表Ⅱ 3ヶ月の通院慰謝料 53万円
裁判基準53万円 > 自賠責基準25万8000円
このケースでは、倍以上の増額可能性が見込まれます。
弁護士が示談交渉をしないと、正当な補償額を得られない?
個人で保険会社と交渉しても、示談金額は変わらないことがほとんどです。
それは適切な損害の立証の仕方を保険会社が教えてくれるわけでもなく、個人では訴訟のハードルが高いためです。
もっとも専門家として弁護士が入ることで、裁判を見据えた裁判基準での示談交渉ができます。
賠償額に争いがあり、示談額に不服がある場合は、弁護士であれば積極的に訴訟を起こせますので、保険会社としても訴訟リスクを考えて示談交渉を行うのです。
また、あらかじめ法的に争点になる部分が推測できますので、適切な証拠の準備と立証が可能になるため、正当な補償額を得られやすくなるのです。
弁護士に依頼する費用を考えても、得になるの?
専門家に頼むと示談交渉で賠償額が上がる可能性があることご理解いただけたと思いますが、実際に費用対効果がどうなのかということが気になりますよね。
弁護士事務所によってご依頼費用は異なりますが、当事務所は示談提示額から増額させた額を基準とした完全成功報酬プランを用意しています(※裁判外の示談交渉が対応範囲となります。)。そのため、増額がなければ弁護士費用はかからないということになります。
費用対効果としても、非常に利用しやすい仕組みになっています。
また、ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がある場合、そちらの特約を当事務所ではご利用できます。
これは弁護士費用を最大300万円まで補償してくれる特約です。
こちらが利用できれば、特約から弁護士費用が支払いされますので、さらに費用対効果に優れています。ご自身だけではなく同居の家族の自動車保険でも使用できることがありますので、ぜひご確認ください。
依頼した方がよいかわからないという方のため、無料で初回相談を承っています。
保険会社からの賠償提示案を拝見させていただければ、弁護士が増額可能性があるかお見立ていたします。
その上で、依頼するかご検討いただく形で差し支えありません。
相談したら必ず依頼しなければならないということではありませんので、ご安心してご相談ください。
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