【弁護士特約を確認】弁護士費用特約の内容と利用方法

弁護士費用特約加入の確認を

事故に遭った場合、相手方や相手方保険会社との交渉に専門家が介入したほうが圧倒的に有利な立場となります。
気になるのは、専門家である弁護士に依頼した費用ですが、あなたが加入している弁護士費用特約を使用すれば、自己負担なしに依頼できるかもしれません。

ー 目次 ー

そもそも弁護士費用は相手に請求できないのか

事故によって弁護士に依頼せざるをえなくなった場合、弁護士に支払った費用は相手に請求できないのでしょうか。
これは実務的には、裁判で判決にまで至った場合、認容額(賠償額)の10%程度が弁護士費用として認められます。
例えば、判決で慰謝料等が300万円と認定された場合、その10%である30万円程度が弁護士費用として上乗せして認められます。
逆に軽微な物損事案などでは、修理費が20万円と認定された場合、10%の2万円程度しか、弁護士費用としては認められません。
また、交通事故の裁判では和解による解決も多く、和解では弁護士費用は除く(請求しない)ことが一般的です。
そのため、相手から弁護士費用を回収するためには、判決までいかなければならず、認容額により回収できる金額も変わるという問題があります。

弁護士費用特約でカバーされるのはどこまで?

(1)弁護士費用特約とは?

あなたや同居のご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していないでしょうか。
弁護士費用特約とは、日常生活における偶然な事故に対して、相手に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用、法律相談費用などが保険金として払われる特約です。
つまり、弁護士費用が保険金でまかなわれるということです。
多くの損害保険会社で「弁護士費用特約」が販売されており、300万円まで費用が補償されているところが一般的です。
ほとんどのケースでは弁護士費用特約の範囲で弁護士費用は足りますので、自己負担が生じないメリットがあります。
そのため、軽微な損害でも安心して弁護士に依頼して、正当な補償を求めることができます。

(2)各自動車保険会社が販売している弁護士費用特約

保険会社名自動車保険の種類弁護士特約の保険金額弊所での利用の可否
東京海上日動火災保険株式会社トータルアシスト自動車保険1事故で1被保険者につき300万円限度◎(利用可)
損害保険ジャパン株式会社一般自動車保険「SGP」1事故1被保険者につき 300万円限度
法律相談・書類作成費用につき10万円限度
◎(利用可)
三井住友海上火災保険株式会社GK クルマの保険1事故1被保険者につき300万円限度
法律相談費用につき10万円限度
◎(利用可)
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社クルマの保険1事故1被保険者につき300万円限度
法律相談費用につき10万円限度
◎(利用可)
ソニー損害保険株式会社自動車保険1事故1被保険者につき300万円限度
法律相談費用につき10万円限度
◎(利用可)
SBI損害保険株式会社自動車保険1事故1被保険者につき300万円限度◎(利用可)
三井ダイレクト損害保険株式会社自動車保険1事故1被保険者につき300万円限度
法律相談費用につき10万円限度
◎(利用可)
アクサ損害保険株式会社自動車保険1事故1被保険者につき300万円限度
法律相談費用につき10万円限度
◎(利用可)
イーデザイン損害保険株式会社自動車保険1事故1被保険者につき300万円限度◎(利用可)
チューリッヒ保険会社自動車保険 1事故1被保険者につき300万円限度
法律相談費用につき10万円限度
◎(利用可)
表に記載のない保険会社の弁護士費用特約も利用できます。

(3)弁護士費用特約は自分で弁護士を選択して利用できる

各保険会社が販売している弁護士費用特約は、保険会社が紹介する弁護士しか利用できないということはありません。
自分で自由に弁護士を選択して、これを利用することが出来ます。
保険会社を通じて日弁連リーガルアクセスセンターに弁護士紹介依頼をすることもできますが、紹介される弁護士は必ずしも交通事故に精通しているとは限りません。
そのため、自分で弁護士を探してこれを利用することが望ましいでしょう。
なお、弁護士事務所によっては、弁護士費用特約が一定の弁護士費用基準を採用していることから、同基準には応じられないとして、使用を拒否又は費用で紛争が生じるところがあります。
事前にこの点はよく確認したほうがよいでしょう。
弊所では弁護士費用特約の利用は可能で、全国対応していますので、安心してご依頼いただけます。
軽微な事故なのに弁護士に依頼してよいのだろうかと迷う方もいらっしゃいますが、弁護士費用特約がある場合は、特約で費用が十分にまかなわれるので、お気遣いの必要はありません。

弁護士費用特約の使用はネット予約又は電話予約でも可能です。
弁護士に相談予約をしましょう。弊所では電話相談も可能です。

弁護士費用特約の利用方法

(1)保険契約を確認しよう

あなたが加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯しているか確認しましょう。保険会社に問い合わせれば、加入の有無や限度となる保険金額を教えてもらいます。
また、ご自身の自動車保険に加入がなくとも、同居家族の自動車保険の弁護士費用特約が利用できる可能性があります。
そのため、ご家族の自動車保険もあわせて確認しましょう。

(2)弁護士事務所への相談予約をしよう

利用できる弁護士費用特約が確認できたら、依頼する弁護士に交通事故の相談予約をしましょう。
また、相談する前に保険会社に弁護士特約を利用する旨の一報を入れておきましょう。

弊所では基本的には直接保険会社に弁護士費用を請求する方式をとっているので、最初にお客様に着手金等を立替えていただく必要はございません。
そのため、ご相談及びご依頼時に費用はかかりませんので、安心してご相談予約いただけます。

まずは、以下の電話番号又はお問合わせページから、「交通事故の相談で弁護士費用特約を利用したい」とお伝えください。

【お問い合わせ電話番号】【全国対応】【相談料無料】

0276-61-3838

六花アトリエ法律事務所


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