個人再生手続は、破産とよく似ているのですが、「再生計画」というものを認可してもらうための手続という特徴があります。債務を減額して返済していく計画を認めてもらわないとなりません。そのため、再生計画案の策定やこれに関連する部分で差異が出てきます。
弁護士に面談相談し、再生手続に関する説明を受け、委任契約を締結する必要があります。
委任契約書と委任状を作成するため、ご印鑑をご持参ください。
また、借入先を把握するため、借入先のカードや督促状も併せてお持ちください。
債権者に対して、弁護士から受任通知を発送します。受任通知は、弁護士が債務整理手続に入ったことを知らせる文書のことをいいます。受任通知を発送することで、債権者からの督促が止まります。
受任通知後は、返済については一時的に停止することになります。もっとも、住宅ローンがあり、再生手続で住宅資金特別条項(住宅を保有したまま再生手続を行う)を利用する場合は、住宅ローンについても引き続き支払いを続けることになります。
個人再生を申立てするには、多くの書類を集める必要があります。
具体的には、全ての預貯金通帳、保険証券、車検証、給与明細、源泉徴収票住民票などです。
また、家計収支表の作成(2か月分)や、再生手続に至った事情などについても確認する必要があります。
また、税金の滞納がある場合は、滞納先と分割払などの合意を取り付ける必要があります。
書類がそろったら、裁判所に個人再生手続の申立てを行います。
裁判所が個人再生委員を選任し、個人再生委員と面談を行います(管轄裁判所によっては個人再生委員が選任されないこともあります。)。
面談では再生手続の開始決定の要件を満たしているか、再生計画案などについて確認があります。
そして「履行テスト」といって毎月、委員の指定する口座に一定額を振り込みを行います。
履行テストとは計画案で予定している返済額が実際に支払えるか、確認するテストです。一般的には6カ月程度、履行テストを行います。
履行テスト額は、減額した債務額を原則として3年で返済する場合の金額です。
面談後、個人再生委員の意見が付されたうえで、裁判所から再生手続の開始決定がでます。
弁護士が具体的な再生計画案(各債権者にいくらずつ弁済をしていくかを示した計画書です)を裁判所に提出します。
基本的には再生計画案は書面決議に付され、債権者からの意見の結果を待つことになります。
その後、再生計画案が認可されたら、計画案に従って返済をしていくことになります
個人再生委員に支払う履行テストは、最終的に個人再生委員の報酬を差し引いた額が、戻ってきます。
100万円を3年で弁済する計画を立てる場合は、月額2万8000円程度を履行テストとして手続終了まで支払い続ける必要があります。