Cさん
破産ってきくと、人生が終わってしまうようなイメージがあります。
破産すると、どうなってしまうのでしょうか。
破産といっても、5~10年くらいローンが組めないのがデメリットと言える程度で、それ以外は実生活に与える影響はほとんどありません。また、周りの方に知られることはほぼないと言えますので、心配される必要はないでしょう。
破産をした場合、財産が持てなくなるのではないかなど不安になるのは当然です。債務整理については相談料は無料なので、ご不明な点があれば、弊所までお問い合わせください。
破産ってきくと、人生が終わってしまうようなイメージがあります。
破産すると、どうなってしまうのでしょうか。
破産といっても、5~10年くらいローンが組めないのがデメリットと言える程度で、それ以外は実生活に与える影響はほとんどありません。また、周りの方に知られることはほぼないと言えますので、心配される必要はないでしょう。
破産をしても、家財道具などは基本的には失うことはありません。
また、車についても古い車などは、価値がないとして、換価の対象とならないことが多いです。
99万円以下の現金についても、自由財産といって本人が保有することが認められます。
他方で、土地建物などを所有しているケースでは、基本的には換価の対象になるので、売却が必要になります。
生命保険については、解約返戻金が99万円以内の範囲のものについては、解約せずに契約を継続することが可能なケースがあります。
破産をすると、国が発行する官報に掲載されます。
もっとも、一般の方は官報を見ないので、周りに知られる可能性は低いと思われます。
事業などを行っていない一般の方は、ほとんど周りに知られることなく破産されています。
破産をした場合、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、5~10年程度は新たな借り入れ、ローンを組むことが難しくなります。
また、一部の職業(警備員、宅地建物取引主任者等)については、破産手続中は資格が制限されます。
その他、自由財産を超える財産を保有している場合、換価して配当に回す財産となりますので、これを維持することはできません。
事業を行っていた個人事業主の場合は、破産管財人が就任し財産調査や換価手続が行われます。
また、破産申立時に不動産や高額の財産を保有しているケースでも、破産管財人がつくことがほとんどです。
破産管財事件になる場合は、裁判所に予納金を納める必要があります。
裁判所ごとに異なりますが、30万円程度は納める必要があります。
一般の方の債権者集会には、債権者が出席しないことがほとんどです。
破産者は債権者集会に出席する必要がありますが、必要以上におそれる必要はありません。
基本的に、ギャンブルによって作った借金は免責不許可事由に該当します(破産法252条1項4号)。
もっとも、破産に至った事情などもふまえて、裁量免責が認められる可能性があります。
そのため、詳しくは弁護士にご相談くさい。
住民税、健康保険税等の税金については、破産手続で免責が認められても、支払いを免れることができません。
破産をした場合、財産が持てなくなるのではないかなど不安になるのは当然です。債務整理については相談料は無料なので、ご不明な点があれば、弊所までお問い合わせください。