TVやラジオCMなどで、払いすぎた利息が戻ってくる「過払金」というワードを聞いたことある方がほとんどではないでしょうか。もし、平成19年以前から消費者金融から借り入れされている方は、簡単な手続でお金が戻ってくるかもしれません。
過払金ってどんなもの?
過払金というのは、かつて消費者金融が利息制限法を超える違法な金利で貸し付けていたため、借り手が多く支払いすぎてしまったお金のことです。
利息制限法1条1項で定める上限利率を超える利息の支払いは無効であると規定されていましたが、ほとんどの消費者金融はこれを守らず、法定利率を超える利率で貸し付けていました。
本来であれば払う必要のなかった利息分について、過去の時点に遡って元本に充当して、それでも支払いすぎてしまった分がある場合に、過払金として請求できます。法律的には「不当利得返還請求」といいます。
支払いすぎた利息がいくらになるのかを過去の取引一覧から計算することを、「引き直し計算」といいます。
平成19年以前から消費者金融(アイフル、アコム、プロミス、レイク等)から借り入れしていた方は、すでに完済されている場合でも、返金請求ができる可能性があります。
過払金請求は時効に注意が必要に。
過払金は、最後の取引から10年経つと時効により取り返せなくなります。
また、それまでの取引の途中で間隔が空いているケース、途中で完済しているケースなどでは、その前後の取引が別々の取引として扱われる可能性があります。その場合、過払がそれぞれの取引で出ていても別個に時効が進行することから、時効の完成が問題になることがあります。
請求するのであれば、早めに請求をかけたほうがよいのです。
過払金はどれくらい戻ってくる?
過払金がどれくらい戻ってくるかは、返済の額や期間、利息の状況によりますので個別に異なります。
ただ、過払が発生する状況で10年程度取引をされていた方のケースでは、数十万円から数百万円も返金されたケースがあります。それまで返済を続けていた方が、電話で相談する勇気を出しただけで、返済がゼロになり生活再建のための資金も手に入れる方も少なくありません。
法律上の論点が争いになることがあるため、ご自身で交渉されるよりも、専門家に相談して依頼したほうが安心できます。
過払金請求をする場合のダンドリについて
弁護士に依頼するときは、まず、委任契約書と委任状を作成します。
その上で、弁護士から消費者金融に受任通知とともに取引履歴の開示を求めます。
その後、消費者金融から取引履歴開示されたら、過払金が発生しているか利息計算を行います。
そして過払金が発生している場合は、消費者金融と返金交渉又は訴訟により解決していく流れになります。
消費者金融によっては訴訟まで行わないと、妥当な金額を支払ってこないことがあるため、訴訟手段をとることは珍しくありません。
平成19年以前より借入をされている方は、まだ返済が残っていたとしても、過払が発生している可能性がありますので、時効になる前にはやめにご相談ください。