離婚をする時の氏の変更手続

氏の変更は期限内に行わないと手続が少し複雑になる

婚姻に際して氏を変更している場合、離婚時に元の氏に戻ることになりますが、そのままの氏を名乗り続けたい場合、届け出の期限があります。お子様にも絡んでくる問題なので、どうするか決めておきましょう。

婚姻時に氏を変更されている方が離婚届を出されるケースが一般的です。

離婚時に元の氏に戻ることになる

婚姻した際に氏を変えた方は、離婚をすると当然に婚姻前の氏に戻ることになります。
もっとも、子供のためにあえて氏を変更したくないという方もいます。
その場合、離婚の日から3か月以内に「婚氏続称(戸籍法77条の2)」の届け出を市区町村役場にする必要があります。
書式については各市町村役場の戸籍係で確認ください。この際に添付資料として戸籍謄本が必要となります。

期限を経過した後に氏を変更したい場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可申立て」を行う必要があります。
もっとも、「やむを得ない事由」が必要となるので、あらかじめ氏を続称したい場合は、届け出を忘れずにしておきましょう。

子供の氏も変更するか検討する必要がある

離婚をした場合、親権者が復氏しても、子供の氏は従前のままとなります。
そのため、親権者の氏と子供の氏が異なる状態が生じることになります。
子供の氏を同一の氏にしたい場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てを行う必要があります。
申立先は、子供の住所地の家庭裁判所になります。子供1人あたり800円の収入印紙が必要となります。
裁判所から変更許可の審判が出たら、審判謄本を添えて子の本籍地又は届出人の住所地の役場に入籍の届出を行います。
これを行うことで、子供と親が同じ戸籍に入ることになります。

子供の氏の変更も検討しましょう。

子供が学校を卒業するタイミングなどで、氏を変更される方もいます。同じ戸籍に入っているか否かについては、相続などでは直接的には影響はありません。