各相続関連事件の費用
遺産分割は誰もが必ず関わる身近な法律問題です。
煩雑な手続も多く専門家にご相談されるのが安心です。
遺産分割手続(基本)
弁護士が代理人となり、遺産分割に向けて、調停等の申し立て手続を進めます。
代理業務(調停まで)
着手金 44万0000円(税込)
報酬金
経済的利益の額が300万円以下の場合
→経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合
→経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合
→経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合
→経済的利益の4.4%+811万8000円
※但し最低報酬金として22万円(税込)。
代理業務(審判1審まで)
着手金 55万0000円(税込)
報酬金
上記調停事案の報酬金に準じる。
※但し最低報酬金として33万円(税込)
相続放棄の手続費用
弁護士が相続人調査を行い、裁判所への相続放棄手続を行います。
申請書類作成業務
基本手数料 11万0000円(税込)
加算手数料
(放棄する相続人1名あたり)
3万3000円(税込)
遺言書作成
将来の紛争を防ぐためご希望の遺言書を弁護士が作成します。
書類作成業務
手数料 11万0000円(税込)
遺産分割協議書作成
弁護士が相続人間で取り決めた事項を、
遺産分割協議書にします。
書類作成業務
手数料 11万0000円(税込)
弁護士に依頼した方がよいかわからないあなたへ
遺産分割を弁護士に依頼するメリット
- 遺産分割は手続的に煩雑です。戸籍謄本の収集でさえ、亡くなられた方の産まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を読み込んだ上で各市町村で集めなければなりません。その上で相続人を確定し、財産を評価し、これを分割する協議をした上で書面に落とし込む必要があります。専門家に依頼することで手間を取られる時間が減り、結果的には費用対効果に優れたものになります。
- 遺言書は法律で定められた要件を満たしていないと効力がありません。遺言を残したつもりでも、それが無効であればかえって紛争の火種を作ってしまいます。正確な遺言の書式を弁護士監修で作成することが後の紛争防止に役立ちます。
- 相続放棄は期限内に正確に行う必要があります。負担する債務の大きさを考れば、正確な手続を弁護士に依頼したほうが安心です。
- 縁の遠い相続人には、弁護士を間に入れた方が冷静な話し合いができます。異父母間兄弟などのケースでは、当事者同士では感情でこじれることもあります。
- 相続法が約40年ぶりに大改正されました。弊所の弁護士はTVメディアの解説員として相続法改正について解説しており、最新の法令にも対応しています。
\ みんなの解決事例 /
弊所での解決事例をご紹介します。
ぜひ参考にされてみてください。
- みんなの解決事例その① 依頼者が単独で自宅を遺産相続したケース
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事案概要
夫が亡くなったのですが、相続人として私の息子のほか、夫の前妻との子供が2人います。2人とはほとんど会話もしたこともありません。夫には遺産として私の現在住んでいる家があるのですが、これをその2人に相続分として分割しなければならないのでしょうか。弊所の弁護士が行った解決方法相続人である前妻とのお子様に対して、現在の自宅は前妻との離婚後に夫と貯めた資金で建設したこと、生活の本拠となっていること、その他財産もないことなどを説明して、相続放棄をしてもらいたいことをお願いしました。これにお子様方は理解を示していただき、相続放棄をされて、無事に依頼者が自宅を相続しました。
井野口弁護士疎遠な相続人の方について、弁護士から冷静に話を持ち出した方が、スムーズな解決ができます。連絡先が分からない場合でも、調査可能ですのでご安心ください。
- みんなの解決事例その② 相続放棄の期限を徒過した後に無事に放棄が受理されたケース
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事案概要
母が2年前に亡くなり、財産もなかったので遺産分割もせずにそのままにしていました。そうしたところ、銀行から母が連帯保証になっている住宅ローン2200万円が未払いであるため、相続人である私に払ってほしいという連絡がありました。母が連帯保証人になっている話なども全く聞いてませんでした。これはもう相続放棄はできなのでしょうか。弊所の弁護士が行った解決方法相続放棄の期限は既に過ぎていましたが、「被相続人に相続債務が存在しないと信じ,相続債務を認識しなかったことについて相当な理由がある」ことを裁判所に上申書として提出しました。具体的には、遺産分割協議が行われていない事情や、住宅ローンの借り入れに依頼者が関与していないこと、被相続人と疎遠であり連絡をとっていなかったことなどを説明しました。無事に裁判所で相続放棄が受理され、住宅ローン債務の支払いを免れることができました。
井野口弁護士あくまで相続放棄、被相続人の死亡の事実及び自分が相続人になった事実を知ったときから3か月以内です。この事案では例外的に受理されましたが、期限を徒過しないように注意しましょう。
- みんなの解決事例その③ 自筆の遺言書作成の負担を減らしたケース
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事案概要
子供たちの仲が悪く、私が死んだ後に遺産相続で揉めそうで心配です。それなので遺言書を作成したいのですが、私も高齢なのであまりたくさん文字を書くのはつらいです。どのようにしたらよいでしょうか。弊所の弁護士が行った解決方法自筆証書遺言は全文自筆で記載するのが原則ですが、財産目録については一定の要件を満たせば、あらかじめPCで作成したものでこれに代えることができます。
そこで財産目録は弁護士が作成したものを利用することで、自筆記載範囲を減らし、無事に自筆証書遺言を作成することができました。 井野口弁護士相続法改正により自筆証書遺言の方式が緩和されました。その他、利用しやすくなっている制度については積極的に使うべきです。
- みんなの解決事例その④ 多人数の相続間で遺産分割協議が成立
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事案概要
遠い兄弟が亡くなったのですが、相続関係が複雑で相続人が全国各地に10名います。亡くなった方の遺産もはっきりせず、残された空き家もどうしたらよいかわかりません。どのように遺産分割を進めていったほうがよいでしょうか。弊所の弁護士が行った解決方法亡くなった方の地元の金融機関に口座がないか照会をかけて遺産一覧を整理しました。また、空き家については不動産業者で引きとってもらえるところを探しました。不動産業者の買い手が見つかったため、相続人の方々に売却を提案してその他の遺産を含めて遺産分割が無事に成立しました。
井野口弁護士遺産に関する意向調査などを行い、多数の相続人が関与するケースでは、同意を得ながら進めていく必要があります。財産をどのように分けるかも検討と提案が必要となってきます。