治療を継続しても、症状に変化がない状況になってしまった場合、症状固定といって賠償上の治療の終期となります。そして、その時点で残存した症状について、後遺障害として評価がされることになります。
この評価は、労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じてされることになります。
そしいて、等級が認定された場合、後遺障害が残存したことに対する慰謝料と就労する力が失われたことに対する補償(逸失利益)が損害項目として追加で請求することができます。
ー 目次 ー
逸失利益の賠償の考え方
(1)逸失利益という損害
後遺障害が残存した場合に、就労する労働能力に影響を受けて、将来の収入の減少の可能性があります。
これに対する補償を逸失利益といいます。将来得られたはずの利益(得べかりし利益)を意味しています。
後述しますが、逸失利益は労働能力が何%失われたか、それが何年間失われたかという考え方で計算して算定します。
(2)減収がない場合、逸失利益は発生していないといえるか
後遺障害が残存したとして、現在の時点で特段減収していない場合は、逸失利益が発生しているといえるのでしょうか。
これは逸失利益の「損害」をどのように捉えるかに絡んできます。
裁判所は基本的には損害について、差額説と言われる立場にたっています。
原因となる事実がなかった場合に想定される財産状態と、その事実により現在生じている財産状態の差を、損害として観念するものです。
最高裁昭和42年11月10日の判決では「損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を填補することを目的とするものであるため、労働能力の喪失・減退にもかかわらず損害が発生しなかった場合には、それを理由とする賠償請求ができない」と判示しています。
また、最高裁昭和56年12月22日判決では、後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在または将来の収入の減少も認められない場合、特段の事情がない限り、財産上の損害を認める余地はないとしています。
つまり、後遺障害が残存したとしても、それが具体的な減収につながらない又は将来においても見込まれない場合は、財産状態の差は変わらないので、逸失利益は損害として観念できないということです。
他方で同判決では「事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであって、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合」、「本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合」などを特別の事情の例示として挙げています。
そのため、現在減収がなければ損害なしという単純なものではなく、具体的に従事する職業の性質に照らして将来不利益を受ける可能性の有無や、減収させないたあめの特別の努力の存在などを検討して逸失利益という損害を検討することになります。
逸失利益の算定方法について
(1)逸失利益の計算式
年間基礎収入(事故前年の収入が原則)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間のライプニッツ係数
たとえば、むち打ちで14級で認定された場合、年収400万円の方の逸失利益の目安は次のとおりです。
400万円×5%×5年ライプニッツ=91万5940円
(2)基礎収入について
給与所得者の方は、事故前年の源泉徴収票の支払金額(総収入)が基礎収入となります。
個人事業主の方は、事故前年の確定申告書の所得額がベースになりますが、青色申告特別控除や減価償却費などの税理上計上されている部分については、考慮が必要です。
会社役員の方は、事故前年の役員報酬のうち、実質的な労務の対価部分がどの程度あるかを考慮して、基礎収入とします。
家事従事者の方は、女性の全年齢平均賃金センサスに基づく年収が基礎収入となります。
無職者の場合は、労働能力と労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合、失業前の収入を参考として算定します。
若年者の場合は、全年齢平均賃金センサスなどを利用して基礎収入とします。
この中でも会社役員の場合は、基礎収入をゼロとして争われることがあります。この場合は、会社の規模、従業員数、仕事の内容などを立証して、報酬が労働の対価部分であることを積極的に立証する必要があります。
休業損害の基礎収入と重なる部分がありますが、休業損害は事故直近の収入状況が損害の算定として合理性を有しますが、逸失利益は将来の収入を対象とするため、特に若年者の場合などは事故当時の実収入を算定のベースにすることは相当でないことがあります。
(3)労働能力喪失率
自動車賠償法施行令別表に等級ごとの労働能力喪失率が定められています(以下参照)。
実務上はこれを参照して決めることが多いのですが、必ずしもこれに拘束されるわけではなく、個別事案毎に具体的に喪失率が争われることがあります。
1級100%|2級100%|3級100%|4級92%|5級79%|6級67%|7級56%|8級45%|9級35%|10級27%|11級20%|12級14%|13級9%|14級5%
(4)労働能力喪失期間
労働能力喪失期間については、症状固定日から67歳までの期間が原則として対象となります。
症状固定の時点で67歳を超える場合、平均余命の2分の1が喪失期間となります(ただし平均余命の2分の1より短くなる場合は、平均余命の2分の1)。
もっとも、むち打ち症の場合、14級で5年、12級で10年程度の労働能力喪失期間とされるのが実務の傾向です。
そして、労働能力喪失期間に対する中間利息を控除するライプニッツ式で計算します。
将来の損害(賠償金)を示談時点で先取り受領するため、利息分を控除するという考え方です。
民法が改正された影響で、令和2年4月1日以降の事故は利率年3%のライプニッツ係数を使用します。
令和2年4月1日より前の事故については、利率年5%の中間利息控除になります。
参考までに令和2年4月1日以降の事故に適用されるライプニッツ係数は、5年で4.5797、10年で8.5302となります。
(参考計算例)むち打ち症で12級が認定された年収600万円の会社員のケース
基礎収入600万円×労働能力喪失率14%×喪失期間10年ライプニッツ(8.5302)=716万5368円
逸失利益が認められるか問題となる事案
(1)被害者が事故と関係ない事由で死亡した場合
後遺障害が残存した被害者が、賠償で争い中に事故と関係のない事由で死亡した場合、逸失利益は請求できるのでしょうか。
逸失利益は将来得られるはずだった利益を損害として観念するものなので、被害者が死亡したことにより、将来の収入は観念できないのではないかという考え方があります。
これについては、最高裁平成8年4月25日判決で、以下のとおり逸失利益の賠償を認めています。
交通事故の被害者が事故に起因する傷害のために身体的機能の一部を喪失し、労働能力の一部を喪失した場合において、いわゆる逸失利益の算定に当たっては、その後に被害者が死亡したとしても、右交通事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、右死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではないと解するのが相当である。
最高裁は理由として、たまたま別の原因で死亡したことにより、賠償義務を免れ、被害者ないしその遺族が事故により生じた損害のてん補を受けることができなくなるのは、衡平の理念に反するということを挙げています。
(2)後遺障害の残存の程度が争いになる事案
訴訟で争いになる場合、後遺障害の残存の程度が争点となることが多いです。
カルテなどに症状固定後の通院状況などが記載されており、軽快している記載がある場合などは特に争いになりやすいといえます。
また、そもそも後遺障害の有無自体が争いになることもあり、たとえば後遺障害診断書作成時の可動域では等級の要件を満たしていたが、その前後のカルテの記載では可動域に問題がない(等級の要件を満たしていない)ケースなどがあります。
(3)労働能力の喪失の有無が争いとなる後遺障害
ア 鎖骨の変形癒合
鎖骨などの骨が正常に治癒せずに変形して癒合することがあります。後遺障害等級としては12級5号で「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」に該当することがあります。
この場合、骨の変形そのものはただちに労働能力に影響を与えるものではないと争いになることが少なくありません。
もっとも、ほとんどのケースでは変形癒合に伴い、変形癒合した部位に疼痛などが残存し、12級が認定されているケースが多いと思われます。
その場合、変経癒合と疼痛から具体的な労働に影響が出ていることを具体的に立証していくことになります。
イ 外貌醜状
事故により、外見に深い傷を負い、大きな傷跡が残ってしまうことがあります。この場合、一定の要件に該当すれば、外貌醜状障害として、後遺障害等級が認定されます。
しかしながら、外貌醜状は「労働能力に影響を与えない」として、逸失利益が争われることがあります。
これについては逸失利益を否定する裁判例も肯定する裁判例もあり、個別の醜状の程度や従事する職業などに照らして、労働能力に影響を及ぼしているかという点が検討対象となっています。醜状の程度が大きいほど、また、接客業などの対人関係が重要な職種ほど、認められる傾向にあるようです。
(外貌醜状で逸失利益を否定した事例)
東京地裁平成17年12月21日判決
男性 貿易事務に従事
①歯牙障害について「7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの」として12級3号に該当,②外貌の醜状障害について「男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの」として12級13号に該当,③①及び②の障害を併合して11級適用との認定。
「原告は,前示後遺障害の結果,日常生活において不便を感じ,精神的な苦痛を被っているということはできるものの,それ以上に労働能力への直接的な影響を受けているとまではいい難く,他に前示後遺障害が原告の労働能力に直接的な影響を与えていることを認めるに足りる証拠はない。」
→逸失利益は否定されていますが、慰謝料の増額で斟酌されている事例になります。
(外貌醜状で逸失利益を肯定した事例)
東京地裁平成20年11月26日判決
男性 フィットネスクラブインストラクター
外貌の醜状障害につき,「男子の外貌に著しい醜状を残すもの」として12級14号に該当する(なお,顔面知覚鈍麻は同一原因による派生障害として同等級に含まれる)
※顔面部に人目につく程度の4か所の瘢痕(左眉部,左眼,左の目尻から左頬,唇。左の唇の上,唇の下から左右に分かれ顎にかけて,連続,又は不連続の瘢痕。計31.5センチメートル),頚部に1か所の瘢痕(頚前面から胸上部に掛けて,計19.2センチメートル)が残存し,そのうち顔面部の1か所の瘢痕の大きさが鶏卵大面以上
「原告は,常に顧客の視線を感じ,顧客から傷のことを尋ねられ,嫌な気持ちになったり,明るさを取り繕わねばならないなど,顧客との接客に困難を生じたり,顧客から傷が怖くて話しかけずらいと思われるなど影響が出ていることからすると,原告がフィットネスインストラクターやトレーナーといった業務を止めざるを得ないという状況ではないとしても,外貌醜状が労働に与える影響は直接的なものと認めるのが相当であり,労働能力喪失を認めるべきである。」
→フィットネスインストラクターという接客的な側面をもつ職種に照らして、労働能力喪失を認定しています。
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